入退会のご案内
入 会
〔入会手続き〕
1. 事業所単位の入会
事業所入会申込書(書式1)、入会申込書(書式2)に必要事項を記入・押印し、会費(次の会費振込月分まで)を添えて、「ライフアップのだ」に提出して下さい。
2. 個人の入会
入会申込書(書式2)に必要事項を記入・押印し、会費(次の会費振込月分まで)を添えて、「ライフアップのだ」に提出して下さい。
※外国人の場合は、入会申込書(書式2)に「在留カード」のコピーを添付して下さい。
〔会員証〕
会員には、会員証を交付します。会員証の提示により、旅館・ホテルやレジャー施設等を利用するときに割引などの特典が受けられますので、必ずご持参下さい。万一会員証を紛失または、破損したときは有料にて再交付します。再交付手数料(1枚につき現金300円)を添えて会員証再交付申請書(書式13)を提出して下さい。
〔会 費〕
1人 600円(月額)・3ヶ月単位で納入
事業主が負担した従業員の会費は、税法上損金または必要経費として処理できます。
・法人事業所 損金(法人税法第22条第3項)
・個人事業所 必要経費(所得税法第37条第1項)
〔会費の納入〕
・20日までの入会者については、翌月からの会費を前払いで納入していただき、翌月1日より利用できます。
・21日から月末までの入会者は、翌々月からの会費を前払いで納入していただき、翌々月1日より利用できます。
※入会時には別表の振込月分までを、現金で直接「ライフアップのだ」に納入して下さい。
※半年・1年分一括納入もできますので、ご連絡下さい。
納期 | 振込日 | 会 費 | 納期 | 振込日 | 会 費 |
第1期 | 3月15日 | 4・5・6月分 | 第3期 | 9月15日 | 10・11・12月分 |
第2期 | 6月15日 | 7・8・9月分 | 第4期 | 12月15日 | 1・2・3月分 |
〔会費振込先指定銀行〕
※振込手数料は各事業所負担
千葉銀行 野田支店 普通3353064
一般社団法人 野田市中小企業勤労者福祉サービスセンター
京葉銀行 野田支店 普通5938671
一般社団法人 野田市中小企業勤労者福祉サービスセンター
千葉興業銀行 野田支店 普通7883681
一般社団法人 野田市中小企業勤労者福祉サービスセンター
変 更
次の事項の何れかに変更が生じたときは、変更届(書式4・書式5)に必要事項を記入し、「ライフアップのだ」に提出して下さい。変更届が提出されていませんと各種請求時において、助成手続きが出来ませんので、助成金の振込みが遅れることとなります。
- 事業所の名称・所在地・電話番号・FAX番号
- 代表者氏名
- 事務担当者氏名
- 会員の氏名・住所・電話番号・携帯電話番号・FAX番号・同居家族
※会員氏名が変更になった場合は、新しい会員証を交付しますので、これまでの会員証を変更届に添えて、返却して下さい。
退 会
- 会員が退職などの理由で退会するときは、退会届(書式3)に必要事項を記入し、会員証を添えて、「ライフアップのだ」に提出して下さい。20日(但し、20日が土日祝日となっている場合は前日)までの退会申出者については当月末の退会、21日から月末までの退会申出者については翌月末の退会となります。ただし、届出が遅れますと、翌月分の会費も徴収の対象となりますのでご注意下さい。
- 会員証の返却
会員証を回収出来ない場合は、その理由を記入して下さい。尚、後日回収出来る場合は回収可能日をご記入下さい。 - 会費の取扱い
社団法人化(平成12年3月)に伴い厚生労働省・千葉県からの指導・助言により、既に納入された四半期にかかる会費は返却できないこととなっています。ただし、3ヶ月以上前納された会費については期単位で返却致します。